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譲渡 土地 行政事件裁判例。昭和63(行ウ)57 所得税更正処分等取消請求事件のトップ


○ 主文一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告が昭和六一年九月三〇日付けでした原告の昭和五九年分所得税の更正のうち分離長期譲渡所得金額三一八六万九〇二九円、納付すべき税額四七七万七五〇〇円を超える部分(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)及び過少申告加算税賦課決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁主文と同旨。
第二 当事者の主張一 請求原因1 原告の昭和五九年分所得税に係る原告の確定申告、被告の更正等の経緯は、別表記載のとおりである(以下、この更正を「本件更正」、この過少申告加算税賦課決定を「本件決定」という。
)。
2 しかしながら、本件更正のうち分離長期譲渡所得金額三一八六万九〇二九円、納付すべき税額四七七万七五〇〇円を超える部分(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)は、原告の所得を過大に認定したものであるから違法であり、その違法な更正を前提とする本件決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)も違法である。
3 よって、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のとおり、本件更正及び本件決定の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否請求原因1(処分等の経緯)は認めるが、同2(処分等の違法)は争う。
三 被告の主張1 本件更正の適法性(一) 昭和五九年分の原告の長期譲渡所得の金額(分離課税分)は、次の出収入金額から(2)取得費、(3)譲渡費用及び(4)特別控除額を控除して算出した金額一億二一九八万七三七七円である。
(1) 収入金額              一億三七八五万三〇〇〇円原告は、昭和五九年五月二九日、株式会社田邊工務店(以下「田邊工務店」という。
)に対し、東京都立川市<地名略>の土地(以下「本件土地」という。
)の原告の共有持分権(持分割合一〇〇〇分の九〇一)を代金一億三七八五万三〇〇〇円で譲渡(以下「本件譲渡」という。
)した。
(2) 取得費                  九五四万一六六〇円(3) 譲渡費用                 五三二万三九六三円(4) 特別控除額                一〇〇万〇〇〇〇円(二) 本件更正(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年九月三〇日付け再更正により減額された後のもの)は、長期譲渡所得の金額を右と同額の一億二一九八万七三七七円であると認定しているから、適法である。
2 本件決定の適法性本件決定(ただし、昭和六二年二月二七日付け異議決定により一部取り消され、昭和六三年一月二九日付け変更決定及び昭和六三年九月三〇日付け再更正によりそれぞれ減額された後のもの)は、右のとおり適法な更正を前提として、国税通則法に従って算出した金額一五一万八〇〇〇円を過少申告加算税として賦課したものであるから、適法である。
四 被告の主張に対する原告の認否1 被告の主張1(本件更正の適法性)の(一)のうち、(1)ないし(4)は認めるが、原告の長期譲渡所得の金額が一億二一九八万七三七七円であるとの主張は争う。

〇〇 カポエラ


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